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2019年2月に改正されました労働安全衛生法施行令により、高所作業において使用されてきました安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更されました。※ただし安全帯という言葉を使用することは差し支えありません。

墜落制止用器具として認められるのは「フルハーネス型(1本つり)」「胴ベルト型(1本つり)」です。従来の安全帯に含まれていたU字つり胴ベルトはワークポジショニング用器具となります。※柱上作業などでワークポジショニング用器具を使用する場合には、墜落制止用器具を併用することが必要です。

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、作業床の高さが6.75ⅿ以下で墜落時に地面に激突するおそれがある場合は胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。※胴ベルト型には、胴ベルト型用ランヤードをご使用ください。また旧規格同様に腰より高い位置にしか掛けれません。※建設業で5ⅿを超える・柱上作業等で2ⅿ以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。

また、高さが2ⅿ以上で作業床を設けることが困難な場所において、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いた業務(ロープ高所作業を除く)に係る作業者は、安全衛生特別教育(学科4.5時間・実技1.5時間)の受講が必要になります。

旧規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022年1月1日までとなります。

詳細は厚生労働省が発表しております「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」をご確認ください。