令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、
職場における熱中症対策の強化が求められます。
現場における対策として、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、
その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
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熱中症対策用品カタログ(PDF形式) |
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