安全保安用品(施設安全用品)工事用保安規制機材照明機器・交通警備用品労働安全衛生保護具作業用品雨衣・作業衣服制服環境衛生安全対策用品消防器具災害避難用品荷役省力機器機械工具安全仮設機材足場・作業台建築養生資材産業資材・梱包資材一般建築資材建材・建築金物土木資材・舗装関連資材緑化資材・管工資材交通安全施設用品道路安全機材住宅、景観資材公園緑地資材工事用看板・各種標示板黒板類・安全、産業標識計測、測量用機器令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令 和令 和令 和令 和令和令和JHA-1 FM-2 (事務所用) JHA-5 FM-4JHA-9JHA-14JHA-33サイズ:W600×H450㎜JHA-2 FM-6 (現場用) 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、建築基準法による確認済であることを示す標識を工事現場の見やすい位置に掲げなければならない。労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係わる事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。第25条 電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。第33条 解体工事業者は、主務省令の定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。建設業の許可票 (建設業法第40条)建築基準法による確認済(建築基準法第89条及び同第102条)労災保険関係成立票(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条)電気工事業の業務の適正化に関する法律(標識の掲示)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(標識の掲示)35サイズ:W500×H400㎜ 材 質:ポリセーム製材 質:ポリセーム製法令板JHA-4 FM-3JHA-8JHA-13JHA-22サイズ:W300×H450㎜JHA-6 FM-5JHA-12令和令 和令 和令 和令 和法令表示板許可票の便利な縮小板各種標示板
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