株式会社城西|デジタルカタログ
37/376

令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和サイズ:W500×H400㎜  材 質:ポリセーム製材 質:ポリセーム製サイズ:W300×H450㎜サイズ:W600×H450㎜JHA-1 FM-2 (事務所用) JHA-5 FM-4JHA-9JHA-14JHA-33建設業の許可票 (建設業法第40条)建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。建築基準法による確認済(建築基準法第89条及び同第102条)確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、建築基準法による確認済であることを示す標識を工事現場の見やすい位置に掲げなければならない。労災保険関係成立票(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係わる事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。電気工事業の業務の適正化に関する法律(標識の掲示)第25条 電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(標識の掲示)第33条 解体工事業者は、主務省令の定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。JHA-2 FM-6 (現場用) 35法令表示板許可票の便利な縮小板JHA-4 FM-3JHA-8JHA-13JHA-22令和令和令和令和JHA-6 FM-5JHA-12令和令和令和各種標示板法令板

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る